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当ソフトでの社会保険料の計算について

当ソフト内で、毎月かかる社会保険料のコストがどのように計算されているかを、このページでご説明しています。

キャッシュフロー表の社会保険料の内訳

Excel形式でレポートを作り、キャッシュフロー表のシート「CF表」を開くと、社会保険料の内訳を確認できます。

ただしその内訳は、標準では表示されていません。
次の操作にて、表示させてください。
(操作方法の詳細はキャッシュフロー表のページで、詳しく解説しています)

内訳金額として、世帯主・配偶者のそれぞれで、下記の内訳ごとに計算をし、その合計額を表示しています。

働き方による社会保険料の種類

会社員、公務員の場合

働き方を「会社員」「公務員」として設定した場合は、年齢に応じて下記の社会保険料が毎月かかるものとして計算され、キャッシュフロー表に反映されています。

70歳未満の場合

70歳以上75歳未満の場合

75歳以上の場合

それ以外の働き方の場合

のいずれの場合も、年齢に応じて下記の社会保険料が毎月かかるものとして計算され、キャッシュフロー表に反映されています。

60歳未満の場合

60歳以上75歳未満の場合

75歳以上の場合

1か月単位で計算

以上の計算処理は、1か月単位で行っています。
働き方に応じて健康保険/国民健康保険、国民年金/厚生年金の保険料(支出額)を計算しています。

例えば、ある1年のうち、5か月間は会社員、4か月間は無職期間、3か月間はアルバイト・パートとして働いていた場合は、

が毎月分計算され、これら12か月分の社会保険料合計額を、キャッシュフロー表に計上しています。

国民健康保険料の計算

計算のもととなる所得の額

実際の制度と同じく、次の金額をもとに所得の金額を計算し、その所得額をもとに保険料を計算しています。

この計算における所得は、勤労収入(給与所得+事業所得)と公的年金雑所得(非課税となる控除額を考慮)の合計額としています。定期収入の画面、臨時収入の画面で設定した収入金額は考慮していません。

使用している保険料率

国民健康保険と、国民年金第1号被保険者の介護保険の保険料率を、令和4年度の東京都渋谷区のデータを使用して計算しています。
今後ニーズがあれば、他の自治体の保険料率データを使用できるよう、バージョンアップを行う予定です。

国民健康保険加入者の合算所得で計算しています

夫婦がともに国民健康保険の加入者である場合は、夫婦の合算所得で計算し、夫婦のうち所得の高いほうが保険料を支払うものとして計算しています。

軽減制度の考慮

国民健康保険料と、国民年金第1号被保険者の介護保険料には、世帯所得額に応じた軽減制度があります。これは、全国のほぼすべての市町村において実施されています。

当ソフトでは、その減額制度を反映しており、具体的には夫婦の合計所得により、下記の通り軽減を考慮した保険料をキャッシュフロー表に計上しています。

上記算式中の所得について

上記計算式中の所得は、 国民健康保険の加入者の総所得金額等で判定しています。
夫婦ともに国民健康保険の加入者である場合は、夫婦の総所得金額等の合計額で判定しています。

この計算における所得は、勤労収入(給与所得+事業所得)と公的年金雑所得(非課税となる控除額を考慮)の合計額としています。定期収入の画面、臨時収入の画面で設定した収入金額は考慮していません。

自治体ごとの軽減制度は反映していません

当ソフトで適用しているのは、全国的に用いられている国民健康保険料の軽減制度に限っています。一部の市町村では、独自の軽減制度もありますが、それは当ソフトでは反映をしておりません。

所得の発生と同年に支払うものとしている

本来の国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算をし、翌年に支払います。
しかし当ソフトでは、所得の発生年と、国民健康保険料の支出の年を、同一の年としています。

これは、ライフプランソフトの仕組み上の理由によるものですが、国民健康保険料をその年の12月31日に前払いで支払ったシミュレーション結果であるとご理解いただけますと幸いです。

健康保険料の計算

一律で保険料率10%(従業員負担分は労使折半により5%)とみなして計算をしています。
年収を12で割った月収を算出し、その5%を保険料としています。

「扶養」に入ったときの考慮もなされます

夫婦の働き方と年収から判断し、健康保険制度の被扶養者になる(扶養に入る)ことができる場合は、被扶養者(扶養に入った方)の社会保険料は0円として計算しています。
夫、妻の区別を問わず、被扶養者に該当した人の社会保険料は0円としています。

子供がいる場合の計算

子どもの社会保険料は、夫婦のうち所得の高いほうの社会保険制度によって決まります。これは現実の制度にならったものです。

夫婦のうちで年収の高いほうが会社員や公務員である場合は、その者が加入する健康保険において子を扶養するとみなすため、子の分の社会保険料は加算されません。

夫婦のうち年収の高いほうが会社員でも公務員でもない場合は(自営業など)、子は国民健康保険に加入するとみなすため、子の分の国民健康保険料の均等割額が加算されます。
(この場合、同じ年収でも、子供の人数が多いほうが国民健康保険料が高く計算されます)

なお、子供の均等割額は、子供が最終学歴を卒業する時まで発生するものとしています。
(子は最終学歴卒業後、独立生計になるとみなしています)

国民年金保険料の計算

たとえ収入が少ない年であっても、国民年金保険料の免除制度は適用しないものとして計算しています。

厚生年金保険料の計算

現行の厚生年金保険料の計算式に基づいて計算しています。

料率は、2003年9月〜2004年8月の保険料率を13.580%とし、以後1年経過するごとに0.354%ずつ保険料率は増加、2017年9月以降は18.3%の保険料率を適用して計算しています。

労使折半により、この保険料率の2分の1を負担するものとして、厚生年金保険料を計算しています。

当ソフトで採用している標準報酬月額

標準報酬月額は、実際には給与月額に応じて数万円ごとに段階的に設定されております。
当ライフプランソフトでの標準報酬月額は、簡易的な計算方法とするため、月給の額と同額であるものとして計算をしています。

例えば月収が30万1234円である場合は、標準報酬月額も30万1234円として計算をしています。
したがって、厚生年金の額は実際のものと若干の差異が生じる場合があります。

ただし、標準報酬月額の下限と上限は考慮して計算しております。
会社員の年収がある一定以上に高くなっても、受け取れる厚生年金保険料は増加しないように計算されています。

副業・兼業のケースにおける社会保険料計算

会社員が副業・兼業している場合

同時期に「会社員」としての収入と、「アルバイト・パート」または「自営業」としての収入を設定した場合、健康保険と厚生年金に加入するものとして計算します。

また、標準報酬月額は、会社員としての年収のみから計算します。「アルバイト・パート」または「自営業」としての収入が標準報酬月額に加算されることはありません。
例えば、同時期に会社員の年収が150万円、自営業の年収が1000万円だった場合は、社会保険料の計算では「会社員の年収150万円」だけを使って標準報酬月額を計算します。

これは、現実の社会保険料計算と同じ計算方式です。

同時期に複数の会社で社会保険に加入している場合

例えば副業などで、2社以上に雇用され、いずれの会社でも社会保険に加入しているケースです。
複数の会社の役員を兼務している方も、これに該当します。

この場合、標準報酬月額は、複数の会社員の年収を合算して、社会保険料を計算します。
これは、現実の社会保険料計算と同じ計算方式です。

介護保険料の計算

40歳以上65歳未満の会社員・公務員の場合

令和2年度の協会けんぽの料率1.79%を採用して計算しています。
なお、令和4年度の料率は1.64%となっていますが、将来料率が上昇することを想定し、1.79%で計算することとしています。

年収を12で割った月収を標準報酬月額とみなし、その0.895%(従業員負担分として1.79%の半分)を保険料としています。
標準報酬月額の上限と下限は考慮しています。

40歳以上65歳未満の会社員・公務員以外の場合

このページの上部でご説明の 国民健康保険料の計算 に準じます。

65歳以上の場合

2020年度の東京都豊島区の保険料計算式を採用しています。

所得状況を考慮し、住民税の非課税に該当する場合は保険料が低く計算されます(本来そのように計算されます)。
さらに、寡夫または寡婦の場合の住民税非課税要件を考慮した保険料の算出に対応しています。遺族のキャッシュフロー表では、この観点を考慮して保険料計算を行っています。

なお本来は、前年の所得に基づいて計算し、翌年に支払います。
しかし当ソフトでは、所得の発生した年と同一の年に、支払うものとみなしています。
これは、当ライフプランソフトの仕組み上の理由によるものですが、介護保険料をその年の12月31日に前払いで支払ったシミュレーション結果であるとご理解いただけますと幸いです。

後期高齢者医療保険料の計算

75歳以上になった場合、働き方を問わず(会社員や公務員であっても)、後期高齢者医療制度に加入し、その保険料を支払うものとします。

後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの都道府県ごとに計算式が定められています。
当ソフトでは、各都道府県の料率を用いおり、 家族設定・家計シミュレーション初期設定 で設定した都道府県を参照し、その都道府県の料率を用いて保険料を計算しています。

ただし、使用している料率は、過去3年間で最も高い保険料率を採用しています。
(短期間で大きく変動したり、一時的に保険料が下がる場合もあるため、このような取扱いとしています)

保険料の上限額

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の年間保険料の上限額は、最新の制度の下で計算をしています。
2022年5月現在、2022年度の上限額を採用しています。

確定拠出年金の掛金

確定拠出年金の掛け金は、キャッシュフロー表において、社会保険料の内訳項目として取り扱っています。

 

ご注意とお断り

当ライフプランソフトで行っている社会保険の計算は、実際に用いられている計算式に可能な限り沿って行っています。
ただし、以下の理由により、現実の支払額との間に誤差は生じる可能性があります。

正確さを担保・保証するものではない点につきまして、あらかじめご了承ください。

 


※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

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